- お申込みに際して
- 保険契約者、被保険者の範囲
- 保険料の支払方法
- 補償の内容、契約タイプの内容
- ご契約にあたってのご質問について
- 旅行の取消、変更について
- 事故が起こったときの対応
- 契約内容確認方法、お客さまWebサービスについて
- 入力内容の変更について
- 契約確認書の保存について
- 旅行の何日前から申し込みできますか。
- 何日間の旅行まで加入できますか。
- 旅行期間より短い期間で海外旅行保険を申し込むことはできますか。また旅行途中から、あるいは行き帰りの航空機搭乗中のみの加入はできますか。
- 海外から申し込みはできますか。
- 保険証券はいつ頃届きますか。
- リピーター割引とは?
- リピーター割引の判定結果を説明して欲しい
- 保険に加入したことを家族に連絡する家族メールの内容を知りたい
- 乳幼児の加入はできますか。
- 被保険者とは?
- 友人を被保険者とする契約はできますか。
- 年令制限はありますか。
- 法人名義でも契約できますか。
- ファミリ−プランで加入できる「家族」の範囲はどこまでですか。
- 婚約者はファミリープランの被保険者とすることができますか。
- 夫が先に渡航し、1か月後に家族が合流するような場合、ファミリープランの1契約で、申し込むことはできますか。
- 利用可能なクレジットカードは?
- 保険契約者以外の名義のクレジットカードを使用できますか。
- クレジットカード決済中に通信エラーが発生したら?
- クレジットカード決済で「クレジット情報が誤っています」というメッセージがでたら?
- 通信障害や端末障害等で、申し込みができなかった場合の責任関係はどうなりますか。
- 海外旅行先で「重症急性呼吸器症候群(SARS)」に感染、帰国後に発病し治療を行った場合、その治療費用は海外旅行保険で補償されますか?
- 補償内容を自由に選択することは可能ですか。
- 画面にない契約タイプで保険を申し込むことはできますか。
- 「旅行先」には航空機等の乗り継ぎの経由地も含まれるのですか。
- 旅行先によって保険料は変わりますか。
- 旅行先でスカイダイビングをするのですが補償の対象になりますか。
- 旅行中(保険開始日以降)に購入した物は、「携行品損害補償特約」で保険金の支払対象となりますか。
- 賠償責任危険補償特約はレンタカー運転中の事故による賠償責任も補償の対象になりますか。
- 書面でご契約いただく海外旅行保険ではご用意しているが、本商品でご用意していない補償項目とは?
- 傷害死亡とは?
- 傷害後遺障害とは?
- 治療・救援費用とは?
- 緊急歯科治療費用とは?
- 疾病死亡とは?
- 賠償責任とは?
- 携行品損害とは?
- 航空機手荷物遅延等費用とは?
- 弁護士費用とは?
- テロ等対応費用とは?
- ペット預入延長費用とは?
- 健康に異常がある場合とは?
- 旅行が中止になった場合はどうすればよいですか。
- 契約後に保険期間の延長はできますか。
- 航空機の遅延や事故、ケガ・病気などで旅行スケジュールが延びた場合は、保険期間の延長手続が必要ですか。
- 契約を解約したり、取消すことができますか?
- 事故の際はどこに連絡すればよいですか。
- 帰国後の保険金請求はどうすればよいですか。
- お客さまWebサービスとは?
- 契約途中で画面が固まってしまいました。契約が成立していますか?
- 契約内容を画面で確認できますか?
- 契約成立メールが届かない場合は?
- 登録したID・パスワードを入力したらエラーになるのですが。
- 登録したID・パスワードを忘れてしまったのですが。
- 登録したID・パスワードでログインしたが該当契約なしと表示されたのですが。
- 申込画面に表示された名前や生年月日を修正したいのですが。
- 契約確認書をコンピュータにデータとして保存したいのですが。
旅行の何日前から申し込みできますか。
ご旅行出発日の60日前から当日午後11:30までご加入いただけます。
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何日間の旅行まで加入できますか。
92日間までです。なお、ご旅行中に保険期間の延長をされる場合も、通算保険期間92日を超えて延長はできませんので、旅行期間が92日を超えることが予想される場合は、この商品にはご加入いただけません。また、保険期間を延長する場合、「延長後の保険期間」は「当初の保険期間」の2倍未満とさせていただきます。(2倍以上となる期間延長はできません。)
(注)延長後の保険期間:当初の保険開始日から延長後の保険終了日まで
当初の保険期間 :当初の保険開始日から当初の保険終了日まで
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旅行期間より短い期間で海外旅行保険を申し込むことはできますか。また旅行途中、あるいは行き帰りの航空機搭乗中のみの加入はできますか。
いいえ、この海外旅行保険はご出発からご帰宅までの旅行行程を一括して補償する保険ですので、旅行行程の一部のみを契約することはできません。保険期間は、ご旅行と同じ期間とし、必ず旅行出発前に日本からお申し込みください。
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海外から申し込みはできますか。
いいえ、本サービスは、お申し込み時点で日本在住の方が、日本国内からアクセスしている場合のみご利用いただけます。
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保険証券はいつ頃届きますか?
申し訳ありません。この海外旅行保険では、保険証券は保険契約者からの発行請求に基づき発行することとしております。発行を希望される場合は契約成立後、下記までご連絡ください。
なお、旅行へは契約成立後に表示されます「契約確認書」を印刷いただくか、保険契約番号等をメモいただいたものをご旅行に携帯ください。保険事故が発生した場合は、保険契約番号をクレームエージェント、取扱代理店または三井住友海上にお伝えください。
■「契約確認書」はこちらでご確認いただけます。(ユーザーID、パスワードが必要です。)
■発行請求先
三井住友海上インターネットチーム
電話:0120-321-969(無料)
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:00〜17:00
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リピーター割引とは?
以下の条件をすべて満たす場合に、リピーター割引として保険料を割引(5%)させていただきます。
- 過去に三井住友海上の@とらべる(特定手続用海外旅行保険)にインターネットでご加入いただいたことがあること。
※2006年4月以前にご加入いただいた海外旅行傷害保険は対象外とさせていただきます。
- 上記1のご契約の満期日(解約の場合は解約日)が今回の申込日から過去2年以内であること。
- 前回および今回の契約の保険契約者と旅行される方(被保険者)本人が、全て同一人物であること。<保険契約者=旅行される方(被保険者)本人>
|
保険契約者 |
被保険者本人 |
前回のご契約 |
山田 太郎 |
山田 太郎 |
今回のご契約 |
山田 太郎 |
山田 太郎 |
|
|
保険契約者 |
被保険者本人 |
前回のご契約 |
山田 太郎 |
山田 花子 |
今回のご契約 |
山田 太郎 |
山田 花子 |
|
- 前回のご契約も、今回のご契約も「保険契約者≠旅行される方」のため
- リピーター割引が適用できない契約例2
|
保険契約者 |
被保険者本人 |
前回のご契約 |
山田 太郎 |
山田 花子 |
今回のご契約 |
山田 太郎 |
山田 太郎 |
|
- 前回のご契約が「保険契約者≠旅行される方」であるため
-
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保険契約者 |
被保険者本人 |
前回のご契約 |
山田 太郎 |
山田 太郎 |
今回のご契約 |
山田 太郎 |
山田 花子 |
|
- 今回のご契約が「保険契約者≠旅行される方」であるため
-
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保険契約者 |
被保険者本人 |
前回のご契約 |
山田 太郎 |
山田 太郎 |
今回のご契約 |
山田 花子 |
山田 太郎 |
|
- 今回のご契約が「保険契約者≠旅行される方」であるため
-
- お申込み画面の所定欄に三井住友海上【お客さまWebサービス】のユーザーID、パスワードをご入力いただき、保険契約者がご本人であることが確認できること。
- 前回の契約が取り消されていないこと。
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リピーター割引の判定結果を説明して欲しい
リピーター割引の適用判定結果については、画面に表示された各番号の該当箇所をご参照ください。
判定説明[1]
リピーター割引を適用いただくためには、今回の保険契約者と旅行される方(被保険者)本人が同一人物であることが条件となります。保険契約者と旅行される方が同一人物の場合は、画面番号02の〔被保険者は?〕に誤りがないかご確認ください。
判定説明[2]
リピーター割引を適用いただくためには、ユーザーID・パスワードでご本人であることを確認させていただく必要があります。以前に@とらべる(特定手続用海外旅行保険)にご加入いただいていたことがある場合は前画面に戻ってユーザーID・パスワードを入力してください。
判定説明[3]
リピーター割引を適用いただくためには、2006年4月以降に三井住友海上の@とらべる(特定手続用海外旅行保険)にご加入いただいている必要があります。海外旅行総合(傷害)保険は対象外となりますので、ご注意ください。
判定説明[4]
リピーター割引を適用いただくためには、前回ご加入いただいた@とらべる(特定手続用海外旅行保険)が、今回の申込日から過去2年以内に満期日(解約の場合は解約日)を迎えている必要があります。満期日は契約確認書等でご確認ください。
判定説明[5]
リピーター割引を適用いただくためには、前回ご加入いただいた@とらべる(特定手続用海外旅行保険)の保険契約者と旅行される方(被保険者)本人が同一人物であることが条件となります。過去の契約は、契約手続きのトップ画面〔契約内容の確認〕でご覧いただけます。
判定説明[6]
リピーター割引を適用いただくためには、前回ご加入いただいた特定手続用海外旅行保険が取り消されずに、満期を迎えていることが条件となりますので、ご注意ください。
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保険に加入したことを家族に連絡する家族メールの内容を知りたい
以下が家族メールの内容になります。
-----------------------------------------------------------------------
メールタイトル 「(保険契約者様の名字)様保険加入のご連絡」
こちらは三井住友海上インターネット契約サービスです。
本メールは弊社の海外旅行保険にご加入された方が、ご家族の方に保険加入を連絡するものです。
この度、(保険契約者様の姓名)様に弊社の海外旅行保険「ネットde保険@とらべる」に加入いただきましたことを、ご本人様のご依頼によりご連絡いたします。
なお、契約内容につきましては、個人情報となりますので、お答えできかねます。
あらかじめご了承ください。
-----------------------------------------------------------------------
三井住友海上火災保険株式会社
インターネットチーム
TEL : |
0120-321-969
0476-48-1085 (海外からのお問合せ/有料) |
受付時間 : |
月〜金曜日 9:00〜17:00
(土日、祝日、年末年始はお休みさせていただきます) |
-----------------------------------------------------------------------
本メールはコンピュータによって自動的に送信されております。
本メールへの返信によるお問い合わせは承りかねますので、
あらかじめご了承ください。
このメールに心当たりのない場合や不明な点がある場合は、お手数ですが上記
インターネットチームまでご連絡ください。
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乳幼児の加入はできますか。
はい、お子さまを被保険者に指定して、ご加入いただけます。また、お子さまを含むご家族でのご旅行には、ファミリープランがおすすめです。
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被保険者とは?
補償の対象者のことです。旅行される方が申込人(保険契約者)と異なる場合はご注意ください。
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友人を被保険者とする契約はできますか。
いいえ、できません。被保険者としてご指定いただけるのは申込人(保険契約者)ご本人とそのご親族の方に限らせていただきます。
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年令制限はありますか。
旅行される方(被保険者)の年齢制限はありません。申込人(保険契約者)は20才以上の方に限らせていただきます。
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法人名義でも契約できますか。
いいえ、できません。本サービスは個人の方のみを対象とさせていただいております(保険契約者、被保険者とも)。
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ファミリ−プランで加入できる「家族」の範囲はどこまでですか。
ファミリープランには家族旅行特約がセットされ、被保険者とすることができるご家族の範囲は、契約申込画面の被保険者本人欄に記載されている方(「本人」といいます。)と一緒に旅行される次の方のうち、被保険者欄に記名された方に限ります。保険契約締結時に本人以外の被保険者が1〜3に該当しなかった場合には、保険金を削減してお支払いする場合がありますので、必ず1〜3の方を対象としてください。
- 本人の配偶者
(新婚旅行後に婚姻の届出を予定されている方を含みます)
- 本人または配偶者と生計を共にされる同居のご親族
- 本人または配偶者と生計を共にされる別居の未婚のお子さま
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婚約者はファミリープランの被保険者とすることができますか。
はい、ファミリープランの「配偶者」には婚姻届出を予定している方、ご旅行後に婚姻の届出を行う方を含みます。
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夫が先に渡航し、1か月後に家族が合流するような場合、ファミリープランの1契約で、申し込むことはできますか。
いいえ、ファミリープランは同一旅行行程のご家族全員を1契約でお引受けするので、上記の場合には1契約でのお申し込みはできません。ご主人とご家族は別契約でお申し込みください。
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利用可能なクレジットカードは?
「ご利用方法」のご説明画面に表示されたブランドのクレジットカードが利用できます。
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保険契約者以外の名義のクレジットカードを使用できますか。
いいえ、できません。お子さまなどクレジットカードを持っていない方が旅行される場合は、クレジットカード名義人が申込人(保険契約者)となり、旅行される方を被保険者としてご契約ください。
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クレジットカード決済中に通信エラーが発生したら?
契約が成立すると「契約引受通知」画面が表示されます。
なお、契約が成立した場合は、全てのお客さまに自動発信にて契約成立連絡メールをお送りしておりますので、受信状況をご確認ください。
契約成立連絡メールは入力いただいたメールアドレス宛に発信しております。
また、下記インターネットチームでも、契約成立確認のお問い合わせを承っております。
三井住友海上インターネットチーム
電話:0120-321-969(無料)
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:00〜17:00
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クレジットカード決済で「クレジット情報が誤っています」というメッセージがでたら?
クレジットカード情報の入力画面に戻って再入力の上送信ボタンを押してください。再送信後もエラーになる場合は、クレジットカード会社へご確認ください。また、他のクレジットカードをお持ちの場合は、そちらでもお試しください。
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通信障害や端末障害等で、申し込みができなかった場合の責任関係はどうなりますか。
当社の責によらない通信手段の障害、端末障害などにより、インターネットでのお申し込みが遅延または不能となったためにお客さまに生じた損害につきましては、当社は、その責任を負いません。また、通信経路での盗聴などにより、保険契約情報などが漏洩したためにお客さまに生じた損害につきましても、当社は、その責任を負いません。
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海外旅行先で「重症急性呼吸器症候群(SARS)」に感染、帰国後に発病し治療を行った場合、その治療費用は補償されますか?
はい。旅行期間中(責任期間中)に感染し、帰国後に発病したSARSについては、旅行期間(責任期間)終了後30日以内に医師の治療をお受けいただければ、その治療費用は「治療・救援費用補償特約」で補償いたします。
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補償内容を自由に選択することは可能ですか。
2009年6月29日のお申込契約からフリープランの販売を停止しております。タイプ契約にてお申込ください。
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画面にない契約タイプで保険を申し込むことはできますか。
本サービスでお申し込みをされる場合は、画面に表示されている契約タイプの中からお選びください。それ以外の契約タイプで申し込むことはできません。
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「旅行先」には航空機等の乗り継ぎの経由地も含まれるのですか。
いいえ、乗り継ぎのための経由地は含まれません。
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旅行先によって保険料は変わりますか。
はい、旅行先(渡航先)によって保険料は異なります。
契約成立後、旅行先(渡航先)を変更される場合は、ご家族など日本にいらっしゃる代理の方に下記にて変更の手続きを行うようご依頼ください。詳しくは「契約サービスガイド」をご参照ください。
三井住友海上インターネットチーム
電話:0120-321-969(無料)
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:00〜17:00
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旅行先でスカイダイビングをするのですが補償の対象になりますか。
旅行先でスカイダイビングなどの危険度の高いスポーツをする場合は、本サービスでお申し込みいただく契約では補償されません。
<補償されないもの>
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
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旅行中(保険開始日以降)に購入した物は、「携行品損害補償特約」で保険金の支払対象となりますか。
旅行行程中に購入した物であっても、被保険者所有の身の回り品で、かつ、被保険者が携行中に発生した損害については、保険金支払いの対象となります。
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賠償責任危険補償特約はレンタカー運転中の事故による賠償責任も補償の対象になりますか。
いいえ、レンタカーを運転中の事故による賠償責任は、賠償責任危険補償特約では補償されません。
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書面でご契約いただく海外旅行保険ではご用意しているが、本商品でご用意していない補償項目とは?
下記の通りです。詳細につきましては当社パンフレットをご参照ください。
- 自動車運転損害賠償責任危険補償特約
- 緊急一時帰国費用補償特約
- 旅行変更費用補償特約
- 旅行中の事故による緊急費用補償特約 など
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傷害死亡とは?
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
【保険金のお支払額】
傷害死亡保険金額の全額を、死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。
(注)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合で、同じケガ※により死亡されたときは、傷害死亡保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。
【保険金をお支払いできない主な場合】
- 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意または重大な過失によるケガ
- 自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
- 無資格運転、酒酔い運転※または麻薬等を使用して自動車等※を運転している間のケガ
- 脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
- 妊娠、出産、早産または流産によるケガ
- 外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、「当社が保険金を支払うべきケガ」の治療によるものである場合には、保険金をお支払いします。)
- 戦争・その他の変乱※によるケガ(テロ行為によるケガは、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
- 核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
- 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合にそれを裏付ける医学的他覚所見※のないもの<傷害後遺障害保険金支払特約のみ>
- 乗用具※によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)のケガ
- 別記の「補償対象外となる運動」を行っている間のケガについてはお支払いする保険金が削減されます。
- 危険な職業に従事中のケガ
など
(注)目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
- 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(保険証券記載の海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
- 「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」等を意味します。
「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」とは、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。
(注)中毒症状…継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
<急激かつ偶然な外来の事故(例)>
・マリンスポーツ中に骨折した
・寺院の階段から転落して打撲した
- 「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転することをいいます。
- 「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
- 「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます
- 「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
- 「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
- 「乗用具」とは、自動車等、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。
[別記]補償対象外となる運動
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
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傷害後遺障害とは?
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が生じた場合
【保険金のお支払額】
後遺障害※の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の100%〜3%をお支払いします。
(注1)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
(注2)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度になります。
【保険金をお支払いできない主な場合】
- 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意または重大な過失によるケガ
- 自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
- 無資格運転、酒酔い運転※または麻薬等を使用して自動車等※を運転している間のケガ
- 脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
- 妊娠、出産、早産または流産によるケガ
- 外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、「当社が保険金を支払うべきケガ」の治療によるものである場合には、保険金をお支払いします。)
- 戦争・その他の変乱※によるケガ(テロ行為によるケガは、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
- 核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
- 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合にそれを裏付ける医学的他覚所見※のないもの<傷害後遺障害保険金支払特約のみ>
- 乗用具※によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)のケガ
- 別記の「補償対象外となる運動」を行っている間のケガ
- 危険な職業に従事中のケガ
など
(注)目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
- 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(保険証券記載の海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
- 「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」等を意味します。
「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」とは、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。
(注)中毒症状…継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
<急激かつ偶然な外来の事故(例)>
・マリンスポーツ中に骨折した
・寺院の階段から転落して打撲した
- 「後遺障害」とは、身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害がなおった後のものをいいます。
- 「治療」とは、医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。
- 「医師」とは、日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
- 「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転することをいいます。
- 「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
- 「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます
- 「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
- 「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
- 「乗用具」とは、自動車等、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。
[別記]補償対象外となる運動
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレー搭乗、その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
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治療・救援費用とは?
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
<治療費用に関するもの>
(1)責任期間※中の事故によるケガ※のため医師※の治療※を受けられた場合
(2)次のいずれかに該当する場合
- 「責任期間中に発病した病気」または「責任期間終了後72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に開始したものに限ります。)」により、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始された場合
- 責任期間中に感染した所定の感染症※により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始された場合
<救援費用に関するもの>
(3)被保険者が次のいずれかに該当したことにより、費用が発生した場合
- ・責任期間中の事故によるケガまたは自殺行為のため事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
・責任期間中に病気により死亡された場合
・責任期間中に発病した病気により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
(ただし、責任期間中に医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていたことを要します。)
- 責任期間中の事故によるケガまたは責任期間中に発病した病気により、続けて3日以上入院された場合(病気の場合、責任期間中に医師の治療を開始していた場合に限ります。)
- 責任期間中に搭乗している航空機・船舶が行方不明もしくは遭難された場合または山岳登はん中に遭難された場合
- 責任期間中の事故により生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが、警察等により確認された場合。(ただし、被保険者の生死の判明後または緊急な捜索・救助活動の終了後に現地(*)に赴く救援者にかかる費用は除きます。
(*)「現地」とは事故発生地、被保険者の収容地または勤務地をいいます。
【保険金のお支払額】
1回の事故につき治療・救援費用保険金額を限度として、次の費用で社会通念上妥当な金額をお支払いします。
<治療費用に関するもの>(上記(1)または(2)の場合)
被保険者が現実に支出した次の費用の額。ただし、上記(1)の場合は、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用、上記(2)の場合は、医師※の治療※を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
ア.診療関係、入院※関係の費用
イ.義手、義足の修理費用
ウ.治療のための通訳雇入費用
エ.保険金の請求のために必要な医師の診断書費用
オ.法令に基づき、公的機関より病原体に汚染された(またはその疑いがある)場所の消毒を命じられた場合の消毒費
カ.入院により必要となった次の費用(1回の事故または病気※につき合計して20万円限度)
A.国際電話料等通信費 B.身の回り品購入費(5万円限度)
キ.医師の治療を受けた結果、当初の旅行行程※を離脱された場合の旅行行程復帰費用または帰国費用
ク.救急措置として被保険者を病院・診療所に移送するための緊急移送費
ケ.病院・診療所に専門医師がいないまたはその病院・診療所での治療が困難なことにより、他の病院・診療所ヘ移転するための費用
など
<日本国外における治療の場合にご注意ください。>
カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療のために支出した費用については、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払いしません。
<日本国内における治療の場合にご注意ください。>
柔道整復師(接骨院・整骨院等)による治療の場合、治療費用の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いをさせていただきます。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。
<救援費用に関するもの>(上記(3)の場合)
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した次の費用の額。その費用の負担者にお支払いします。
ア.捜索救助費用
イ.被保険者の捜索、看護または事故処理のための親族等の現地(*)への航空運賃等交通費(往復運賃、救援者3名分まで)
ウ.親族等の現地および現地までの行程での宿泊施設の客室料(救援者3名分かつ1名につき14日分まで)
エ.治療を継続中の被保険者を現地から移送する費用(ただし、上記<治療費用に関するもの>で支払われるべき費用については控除します。)
オ.火葬等の遺体の処理費用(100万円限度)
カ.遺体の移送費用
キ.諸雑費(渡航手続費および現地において支出した交通費、被保険者の入院・救援に必要な身の回り品購入費、通信費等)(20万円限度)ただし、上記<治療費用に関するもの>で支払われるべき費用については控除します。)
(*)「現地」とは事故発生地、被保険者の収容地または勤務地をいいます。
<家族旅行特約をセットされた場合のお取扱い>
◆上記キの費用については被災者1名につき40万円が限度となります。
◆次の費用もお支払いの対象となります。
・付添者(被災者以外の被保険者をいいます。)が、旅行行程に復帰または直接帰国するための航空運賃等の交通費
・付添者が、旅行行程に復帰または直接帰国するまでの宿泊施設※の客室料(14日分まで)
【保険金をお支払いできない主な場合】
- 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意または重大な過失(保険金をお支払いする場合(3)については、自殺行為により死亡された場合には保険金をお支払いします。)
- 自殺行為(保険金をお支払いする場合(3)については死亡された場合には保険金をお支払いします。)、犯罪行為または闘争行為
- 無資格運転(a)・酒酔い運転※(b)(左記(a)(b)とも保険金をお支払いする場合(3)については死亡された場合には保険金をお支払いします。)または麻薬等を使用して自動車等※を運転している間の事故
- 外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、「当社が保険金を支払うべきケガ」の治療によるものである場合には保険金をお支払いします。)
- 歯科疾病
- 妊娠、出産、早産または流産による病気
- 戦争・その他の変乱※によるケガ・病気等(テロ行為によるケガ・病気等は、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
- 核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ・病気等
- 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合にそれを裏付ける医学的他覚所見※のないもの
- 乗用具※によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)の事故によるケガ(保険金をお支払いする場合(1)の場合に限ります。)
- 別記の「補償対象外となる運動」を行っている間の事故についてはお支払いする保険金が削減されます。(保険金をお支払いする場合(3)については死亡された場合は保険金をお支払いします。)
- 危険な職業に従事中の事故
など
- 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(保険証券記載の海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
- 「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」等を意味します。
「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」とは、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。
(注)中毒症状…継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
<急激かつ偶然な外来の事故(例)>
・マリンスポーツ中に骨折した
・寺院の階段から転落して打撲した
- 「医師」とは、日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
- 「治療」とは、医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。
- 「所定の感染症」とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。(平成21年11月現在)
- 「入院」とは、医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
- 「1回の病気」には、合併症および続発症を含みます。
- 「旅行行程」とは、保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。
- 「宿泊施設」とは、ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
- 「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転することをいいます。
- 「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
- 「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます
- 「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
- 「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
- 「乗用具」とは、自動車等、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。
[別記]補償対象外となる運動
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレー搭乗、その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
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緊急歯科治療費用とは?
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中に生じた歯科疾病症状(装着中の義歯または歯科矯正装置に生じた異常により飲食に支障が生じる状態を含みます。)の急激な発症・悪化により責任期間中に歯科医師による緊急歯科治療(*)を開始された場合
(*)「緊急歯科治療」とは、痛みや苦痛を一時的に除去・緩和するための応急処置、義歯・歯科矯正装置の応急修理で、かつ、社会通念上妥当なものをいいます。
【保険金のお支払額】
現実に支出した次の費用で社会通念上妥当な額に50%(縮小割合)を乗じた額をお支払いします。ただし、歯科医師の治療※を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限ります。
ア.診療関係、入院※関係の費用
イ.保険金の請求のために必要な医師※の診断書費用
(注)緊急歯科治療を伴わない検査、義歯の提供または貴金属の使用を含む治療、永続的・定期的な治療、予防治療、審美歯科治療、あらかじめ予測されていた治療等に要した費用については保険金をお支払いしません。
【保険金をお支払いできない主な場合】
- 上記(歯科疾病を除きます。)に該当するもの
- 義歯、歯科矯正装置の自然消耗、性質によるさび・かび・変色、欠陥
- 義歯、歯科矯正装置のキズ・塗料のはがれ等の外観上の損害
- ブラッシング、審美歯科治療、その他口腔衛生行為
など
(注)目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
- 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(保険証券記載の海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
- 「治療」とは、医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。
- 「入院」とは、医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
- 「医師」とは、日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
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疾病死亡とは?
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
- 責任期間※中に病気により死亡された場合
- 「責任期間中に発病した病気」または「責任期間終了後72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります。)」により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師※の治療※を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていたことを要します。
- 責任期間中に感染した所定の感染症※により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
【保険金のお支払額】
疾病死亡保険金額の全額を、死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。
【保険金をお支払いできない主な場合】
- 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意または重大な過失による病気
- 自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気
- 被保険者が被ったケガによる病気
- 妊娠、出産、早産または流産による病気
- 歯科疾病
- 戦争・その他の変乱※による病気(テロ行為による病気は、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
- 核燃料物質等の放射性・爆発性等による病気
- ピッケル、アイゼン等登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病した高山病についてはお支払いする保険金が削減されます。
など
(注)目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
- 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(保険証券記載の海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
- 「医師」とは、日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
- 「治療」とは、医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。
- 「所定の感染症」とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。(平成21年11月現在)
- 「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
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賠償責任とは?
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中における偶然な事故により、被保険者が他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、被保険者(被保険者が責任無能力者の場合には、その親権者等)が法律上の損害賠償責任を負われた場合
【保険金のお支払額】
損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額および判決による遅延損害金、損害防止費用等をお支払いします。
(注1)法律上の賠償責任の額および判決による遅延損害金は、1回の事故につき、賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。その他の費用については、原則としてお支払い限度額の適用はありません。ただし、訴訟費用については、1回の事故につき、法律上の賠償責任の額および判決による遅延損害金の額がお支払い限度額を超える場合には取扱いが異なります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。
【保険金をお支払いできない主な場合】
- 保険契約者や被保険者の故意、被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打による損害賠償責任
- 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
- 他人から借りたり預かったりした物に対する損害賠償責任。ただし、次の損害に対する損害賠償責任はお支払いの対象となります。
・宿泊施設※の客室※
・居住施設内の部屋※(ただし、建物、マンションの戸室全体を賃借している場合を除きます。)
・保険契約者または被保険者が賃貸業者から直接借り入れた旅行用品または生活用品
- 被保険者と同居する親族※や旅行行程※を同じくする親族に対する損害賠償責任
- 航空機、船舶※、車両※、銃器※の所有、使用・管理に起因する損害賠償責任
- 戦争・その他の変乱※による損害
- 核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
- 汚染物質の排出、流出、溢出・漏出による損害賠償責任
など
〈注〉目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
- 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(保険証券記載の海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
- 「宿泊施設」とは、ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
- 「客室」とは、客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
- 「部屋」とは、部屋内の動産を含みます。
- 「親族」とは、被保険者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
- 「旅行行程」とは、保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。
- 「船舶」とは、原動力が専ら人力であるもの、ヨットおよび水上オートバイを除きます。
- 「車両」とは、原動力が専ら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。
- 「銃器」とは、空気銃を除きます。
- 「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
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携行品損害とは?
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中に盗難・破損・火災などの偶然な事故により、被保険者所有の携行品(*)に損害が生じた場合
(*)「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。集合住宅においては居住している戸室内をいいます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(カメラ、衣類、定期券を除く乗車券等、旅券など)をいいます。(被保険者の足元に置いた手荷物など身体周辺において管理しているもの、施錠されたホテルの自室保管の荷物など排他的に管理しているもの、やむを得ず航空会社・旅行業者に寄託したものを含み、別送品を除きます。)
(注1)補償の対象となる携行品は、被保険者本人所有のものに限ります。親族や他人から借り入れたものについては対象となりませんのでご注意ください。
(注2)次のものは補償の対象とはなりません。
通貨、小切手、株券、有価証券、印紙、切手、定期券、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、自動車等※以外の運転免許証、稿本(本などの原稿)、設計書、船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)、自動車等、別記の「補償対象外となる運動」を行っている間のその運動等のための用具、ウィンドサーフィン・サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物
など
【保険金のお支払額】
被害物の損害額(*)をお支払いします。お支払いする保険金は、携行品損害保険金額をもって保険期間中の限度とします。(ただし携行品損害保険金額が30万円(盗難等限度額)を超えるご契約の場合は、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、保険期間を通じ30万円がお支払いの限度となります。)
(*)被害物の修理費または時価のいずれか低い方をいい、運転免許証については再発給手数料を、乗車券等についてはその経路・等級の範囲内で被保険者が事故の後に支出した費用等を、旅券については再取得費用(現地にて負担された場合に限ります。交通費、宿泊費を含みます。)をいいます。損害額は、1個、1組または1対のものについて10万円が限度となり、乗車券等・旅券については1回の事故につき各々5万円が限度となります。
(注)保険金は原則として日本国内にて円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。
【保険金をお支払いできない主な場合】
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取る方の故意または重大な過失による損害
- 無資格運転、酒酔い運転※または麻薬等を使用して自動車等※を運転している間の損害
- 借り物、居住施設内にあるもの、別送品
- 自然消耗、性質によるさび・かび・変色、ねずみ食い、虫食い、欠陥の損害
- 汚れ・キズ・塗装のはがれ等、機能に支障がない外観上の損害
- 偶然な外来の事故に起因しない電気的事故・機械的事故(故障等)
- 保険の対象である液体の流出
- 置き忘れ、紛失
- 戦争・その他の変乱※による損害(テロ行為による損害は、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
- 核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
- 公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害(ただし、火災消防・避難に必要な処置としてなされた場合、施錠された手荷物が空港等での安全確認検査等でその錠を壊された場合を除きます。)
など
(注)目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
- 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(保険証券記載の海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
- 「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
- 「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転することをいいます。
- 「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
[別記]補償対象外となる運動
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレー搭乗、その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
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航空機寄託手荷物遅延等費用とは?
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
被保険者が航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機(*)の到着後6時間以内に、予定していた目的地に運搬されなかった場合
(*)被保険者が乗客として搭乗する航空機に限ります。
【保険金のお支払額】
1回の事故につき10万円を限度として、被保険者が目的地にて負担した次のものを購入またはレンタルした費用をお支払いします。
(ただし、被保険者が目的地に到着してから96時間以内に負担した費用に限ります。また、その寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入・レンタルしたことによる費用を除きます。)
ア.衣類(下着、寝間着等の必要不可欠なもの)
イ.生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等)
ウ.身の回り品(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、衣類・生活必需品以外にやむを得ず必要となったもの)
(注1)ア、イについては、寄託手荷物の中に含まれていたものを購入・レンタルされた場合に限ります。
(注2)保険金は原則として日本国内にて円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。
【保険金をお支払いできない主な場合】
次のような原因により生じた費用
- 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意、重大な過失または法令違反
- 地震・噴火またはこれらを原因とする津波
- 戦争・その他の変乱※による費用(テロ行為による費用は、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
- 核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用
など
(注)目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
- 「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます
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弁護士費用とは?
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中における偶然な事故によって被保険者が被害※を被り、
- 賠償義務者(加害者)への損害賠償請求を弁護士に委任された場合
- 弁護士に法律相談を行った場合
(注)いずれの場合も、被害に対する損害賠償請求または法律相談を、被害の発生日からその日を含めて3年以内に行った場合に限ります。
【保険金のお支払額】
上記1.は、1回の事故につき100万円(弁護士費用等保険金額)を限度として、当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用等をお支払いします。
上記2.は、1回の事故につき10万円を限度として、当社の同意を得て支出した法律相談費用をお支払いします。
(注1)同一の被害を理由として行われた一連の損害賠償請求は、一つの損害賠償請求とみなします。
(注2)次の方が賠償義務者である場合に要した費用については、保険金をお支払いしません。
・被保険者またはその配偶者※と生計を共にする同居の親族※
・被保険者の父母、配偶者または子
(注3)次の費用については、保険金をお支払いしません。
・被害に対して賠償義務者が保険金の請求を行う保険契約の保険者(引受保険会社)に対する損害賠償請求・法律相談
・損害賠償請求を行う地および時において社会通念上不当な損害賠償請求・法律相談
(注4)保険金をお支払いした後に次のいずれかに該当された場合は、保険金の全部または一部を返還いただくことがあります。
・弁護士への委任の取消等により着手金の返還を受けた場合
・訴訟の判決にもとづき、被保険者が賠償義務者から損害賠償請求費用の支払を受けた場合で、「判決で確定された損害賠償請求費用の額と既にお支払いした保険金の額の合計額」が「被保険者が弁護士に支払った損害賠償請求費用の全額」を超過したとき
【保険金をお支払いできない主な場合】
- 被保険者の故意または重大な過失による事故
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による事故
- 被保険者の無資格運転、酒酔い運転※または麻薬等を使用して自動車等※を運転中の事故
- 被保険者が、自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中の事故
- 被保険者が競技や試験を行う場所で自動車に搭乗中の事故
- 被保険者が違法に所有・占拠する財物の破損
- 被保険者が麻薬等の影響を受けているおそれがある状態でのケガまたは病気、財物の破損
- 労働災害によるケガまたは病気
- 被保険者または被保険者の使用者の業務のために使用する財物、業務に関連して受託した財物に生じた事故
- 自然消耗、性質によるさび・かび・変色、腐敗、ひび割れ、欠陥等による財物の破損
- 被保険者が、診療・医薬品等の調剤・身体の整形・マッサージ等を受けたことによるケガまたは病気
- 液体・気体・固体の排出・流出・溢出、石綿等が有する発ガン性等有毒な特性に起因したケガまたは病気、財物の破損
- 外因性内分泌かく乱化学物質(医薬品としホルモン作用を持つように合成された合成ホルモンなど)の有毒な特性により生じたケガまたは病気、財物の破損
- 電磁波障害によるケガまたは病気
- 騒音・振動・悪臭・日照不足等によるケガまたは病気、財物の破損
- 地震・噴火またはこれらを原因とする津波、台風・洪水・高潮による事故
- 戦争・その他の変乱※による費用(テロ行為による費用は、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
- 核燃料物質等の放射性・爆発性等による事故
- 公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による事故
- 始期日より前に被保険者が被害の発生を予見していたケガまたは病気、財物の破損
など
(注)目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
- 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(保険証券記載の海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
- 「被害」とは、身体にケガまたは病気を被ること、被保険者が所有、使用または管理する財物が滅失、破損もしくは汚損または盗取(詐取を含みません。)されることをいいます。
- 「配偶者」とは、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
- 「親族」とは、被保険者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
- 「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転することをいいます。
- 「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
- 「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます
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テロ等対応費用とは?
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延された場合
- 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(搭乗予定を含みます。)または被保険者が入場している施設(入場予定を含みます。)に対する第三者による不法な支配、テロ行為(*)または公権力による拘束
- 被保険者に対する公権力による拘束
- 被保険者が誘拐されたこと
(*)「テロ行為」とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
【保険金のお支払額】
被保険者が負担を余儀なくされた次の費用(*)をお支払いします。
ただし、保険期間を通じ10万円(テロ等対応費用保険金額)がお支払いの限度となります。
ア.交通費
イ.宿泊施設※客室料
ウ.国際電話料等通信費
(*)社会通念上妥当な金額または同等の保険事故に対して通常負担する費用相当額を超える場合は、その超過額に対しては保険金をお支払いしません。
【保険金をお支払いできない主な場合】
次のような原因により生じた費用
- 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意、重大な過失または法令違反
- 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 戦争・その他の変乱※による費用(テロ行為による費用は、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」より、保険金の支払対象となります。)
- 核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用
など
〈注〉目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
- 「宿泊施設」とは、ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
- 「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
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ペット預入延長費用とは?
保険内容は以下の通りです。
【保険金をお支払いする場合】
旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延された場合
- 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関の遅延または欠航・運休(運行時刻が定められているものに限ります。)
- 交通機関の搭乗予約受付業務に不備があったこと(ダブルブッキング等)による搭乗不能
- 被保険者が医師※の治療※を受けたこと
- 被保険者の旅券の盗難または紛失
(ただし、被保険者が旅券の再発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。)
- 被保険者の同行家族(*1)または同行予約者(*2)が入院したこと
(*1)「同行家族」とは、被保険者と旅行行程※を同一にする、被保険者の配偶者※、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族※・別居の未婚の子をいいます。
(*2)「同行予約者」とは、被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した方で、被保険者に同行している方をいいます。
【保険金のお支払額】
ペット(*1)預入延長費用保険金額に帰国遅延日数(*2)を乗じた額を限度として、被保険者が負担したペット預入延長費用(*3)をお支払いします。
(*1)被保険者個人の家庭で、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬または猫をいいます。
(*2)到着予定日に到着された場合で到着時間が遅延したためにペットの引取りが遅延したときを含み、7日を限度とします。
(*3)「ペット預入延長費用」とは、帰国が遅れたことにより被保険者がペットの世話に従事できなくなり、到着予定日以降に被保険者が行うはずであったペットの世話を委託するためにペット専用施設(*4)にペットを預け入れることにより発生した費用をいいます。ただし、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当とします。
(*4)ペットが宿泊できる設備を備えたペットショップ、ペット美容院、動物病院またはペットホテルをいいます。
【保険金をお支払いできない主な場合】
次のような原因により生じた費用
- 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意、重大な過失または法令違反
- 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 無資格運転、酒酔い運転※または麻薬等を使用して自動車等※を運転中の事故
- 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合にそれを裏付ける医学的他覚所見※のないもの
- 乗用具※によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)の事故
- 戦争・その他の変乱※による費用(テロ行為による費用は、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
- 核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用
など
(注)目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減または支払われない場合がありますのでご注意ください。
- 「医師」とは、日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
- 「治療」とは、医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。
- 「旅行行程」とは、保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。
- 「配偶者」とは、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
- 「親族」とは、被保険者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
- 「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転することをいいます。
- 「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
- 「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
- 「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
- 「乗用具」とは、自動車等、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。
- 「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます
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健康に異常がある場合とは?
お申込みの時点で、病気やケガで医師の治療を受けている(定期的に通院されている場合も含まれます。)、また、医師の指示により薬を服用している場合のことをいいます。
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旅行が中止になった場合はどうすればよいですか。
ご旅行が中止になった場合は、保険開始日までに三井住友海上カスタマーセンターまたは取扱代理店まで、お申し出ください。
三井住友海上インターネットチーム
電話:0120-321-969(無料)
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:00〜17:00
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契約後に保険期間の延長はできますか。
日本にいるご家族などの代理人にご依頼の上、下記までお申し出ください。手続き方法詳細は、「契約サービスガイド」の「保険期間延長の手続方法」をご参照ください。ただし、保険期間延長をお引き受けできないことがありますので、あらかじめご了承ください。
三井住友海上インターネットチーム
電話:0120-321-969(無料)
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:00〜17:00
なお、保険期間を延長する場合、「延長後の保険期間」は「当初の保険期間」の2倍未満とさせていただきます。(2倍以上となる期間延長はできません。)
○延長後の保険期間:当初の保険開始日から延長後の保険終了日まで
○当初の保険期間 :当初の保険開始日から当初の保険終了日まで
また、92日をこえて保険期間を延長することはできません。
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航空機の遅延や事故、ケガ・病気などで旅行スケジュールが延びた場合は、保険期間の延長手続が必要ですか。
次のいずれかの理由で遅延した場合には、保険責任の終期はその事由により到着が通常遅延すると認められる時間を限度として延長されますので、手続きは必要ありません。
- 搭乗予定の交通機関の遅延・欠航・運休
- 交通機関の予約受付業務の不備による搭乗不能
- 被保険者が医師の治療を受けたこと
- 被保険者の旅券の盗難または紛失(再発給を受けた場合に限る)
- 同行家族が入院したこと
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契約を解約したり、取消すことができますか?
フライトが中止になったり、ツアーの中断で予定より早く帰国した場合などは、一定の条件を満たす場合に契約の取消や解約ができます。詳しくはこちらをご覧ください。
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事故の際はどこに連絡すればよいですか。
万一の場合は「三井住友海上ライン」にご連絡ください(24時間・365日受付)。連絡先は「契約サービスガイド」をご参照ください。
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帰国後の保険金請求はどうすればよいですか。
万一の場合は「三井住友海上ライン」にご連絡ください(24時間・365日受付)。連絡先は「契約サービスガイド」をご参照ください。
三井住友海上ライン東京センター(電話:0120-365-240)までご連絡ください。
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お客さまWebサービスとは?
三井住友海上のインターネット総合サービスです。
三井住友海上または三井住友海上きらめき生命(生保)でご契約いただいている保険契約の概要や詳細内容が常に最新の状態で確認いただけます。また、対象となるご契約の住所変更などのお手続きができます。
※一部対象とならない契約がございます。
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契約途中で画面が固まってしまいました。契約が成立していますか?
契約が成立すると「契約引受通知」画面が表示されます。
なお、契約が成立した場合は、全てのお客さまに自動発信にて契約成立連絡メールをお送りしておりますので、受信状況をご確認ください。
契約成立連絡メールは入力いただいたメールアドレス宛に発信しております。
また、下記インターネットチームでも、契約成立確認のお問い合わせを承っております。
三井住友海上インターネットチーム
電話:0120-321-969(無料)
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:00〜17:00
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契約内容を画面で確認できますか?
こちらの画面から確認いただけます。
ご契約の際に登録いただいたユーザーIDとパスワードでログインしてください。
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契約成立メールが届かない場合は?
メールが届かない場合、またはメールアドレスの訂正やご確認につきましては、下記インターネットチームまでお問い合わせください。
三井住友海上インターネットチーム
電話:0120-321-969(無料)
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:00〜17:00
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登録したID・パスワードを入力してもエラーになるのですが。
大文字と小文字の入力誤りがないかご確認ください。
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登録したID・パスワードを忘れてしまったのですが。
こちらよりユーザーID・パスワードを再登録いただけます。
登録いただいたメールアドレスが使用できなくなっている場合は下記までお問い合わせください。
三井住友海上 インターネットチーム
電話:0120-321-969
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:00〜17:00
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登録したID・パスワードでログインしたが該当契約なしと表示されたのですが。
契約の際に登録されたIDを再度ご確認ください。なお、お客さまWebサービス複数登録されている場合は、他のIDでのログインもお試しいただきたくお願いします。
IDの登録状況の確認をご希望される場合は下記までお問い合わせください。
三井住友海上インターネットチーム
電話:0120-321-969(無料)
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:00〜17:00
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申込画面に表示された名前や生年月日を修正したいのですが。
申込画面に表示されたお名前、生年月日の修正が必要な場合は、お手数でも下記までご連絡ください。
三井住友海上インターネットチーム
TEL:0120-321-969(無料)
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:00〜17:00
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契約確認書をコンピュータにデータとして保存したいのですが。
以下の通り操作いただくことで、任意の場所に保存することができます。
(画面はInternet Explolerの例)
印刷・保存にはAdobe Readerが必要となります。お持ちでない場合は、 こちらより入手できます。
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